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令和5年4月から、障害者雇用に関する事業主の責務が法律に明記されました
令和5年4月からは、障害者である労働者の「職業能力の開発・向上に関する措置を行うこと」が事業主の責務として法律に明記されました。障害のある方が活躍し続けることができる環境づくりを一層進めることが重要とのことです。#障害者雇用 #厚生労働省
— 社労士診断認証制度@全国社会保険労務士会連合会 (@sharoushininsho) June 3, 2024
引用/厚生労働省https://t.co/NNmQGtK1I5 pic.twitter.com/zjnjMs8vMW
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